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2023-07-19 『手話通訳士倫理綱領』(社会資源シリーズ「手話通訳派遣事業」その3)

 手話通訳者は、手話をコミュニケーション方法とする聞こえない人と、聞こえる人とのコミュニケーションをつなぐ役割を果たします。
 高崎市では、障害者総合支援法に定められた事業である、手話通訳者派遣事業を実施しており、日常生活で手話通訳を必要とする場に、この手話通訳者を派遣しています。手話通訳を必要とする場は、医療、介護、教育、労働など多岐にわたり、そこでは個人情報やプライバシーに関することが話される場面もあります。そのような場面で役割を果たす手話通訳者には、幅広い知識や高い通訳技術のみならず、高い倫理観が求められていると言えます。


 一般社団法人日本手話通訳士協会は、以下のような倫理綱領を定めています。

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『手話通訳士倫理綱領』
 私たち手話通訳士は、聴覚障害者の社会参加を拒む障壁が解消され、聴覚障害者の社会への完全参加と平等が実現されることを願っている。このことは私たちを含めたすべての人々の自己実現につながるものである。
 私たち手話通訳士は、以上の認識にたって、社会的に正当に評価されるべき専門職として、互いに共同し、広く社会の人々と協同する立場から、ここに倫理綱領を定める。
1. 手話通訳士は、すべての人々の基本的人権を尊重し、これを擁護する。
2. 手話通訳士は、専門的な技術と知識を駆使して、聴覚障害者が社会のあらゆる場面で
  主体的に参加できるように努める。
3. 手話通訳士は、良好な状態で業務が行えることを求め、所属する機関や団体の責任者
  に本綱領の遵守と理解を促し、業務の改善・向上に努める。
4. 手話通訳士は、職務上知りえた聴覚障害者及び関係者についての情報を、その意に反
  して第三者に提供しない。
5. 手話通訳士は、その技術と知識の向上に努める。
6. 手話通訳士は、自らの技術や知識が人権の侵害や反社会的な目的に利用される結果と
  ならないよう、常に検証する。
7. 手話通訳士は、手話通訳制度の充実・発展及び手話通訳士養成について、その研究・
  実践に積極的に参加する。
                         1997(平成9)年 5月4日制定
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※倫理綱領における「手話通訳士」は「手話通訳者」と読み替えることができます。


 手話通訳士倫理綱領には、手話通訳者に守秘義務が課されることが明記されています。そして、手話通訳者は、みな、この手話通訳士倫理綱領を遵守して、手話通訳活動を行ないます。
 すなわち、手話通訳者は、職務上知りえた聴覚障害者及び関係者についての情報を、その意に反して第三者に提供することはありません。
 
 このように、手話通訳者には守秘義務があります。手話通訳の場面で話されたことが、むやみに外部に漏れることは一切ありません。医療、介護、教育、労働など、生活のあらゆる場面で、安心して手話通訳者派遣事業をご利用いただけます。どんなことでも、気軽に、安心してご相談ください。

≪高崎市手話通訳者派遣事業≫
高崎市障害者支援SOSセンターばる~ん
〒370-0829 高崎市高松町5-28
高崎市総合保健センター2F
TEL 027-325-0111/FAX 027-325-0112
Mail shuwa@city.takasaki.gunma.jp(派遣事業専用)
【開館日時】
火曜~日曜(休館日:月曜・祝日・年末年始)
午前10時~午後6時 ※相談対応できる日時です。
◎手話通訳者は、どの日時でも派遣します。ご相談ください。

【執筆者】
高崎市手話通訳者派遣事業担当(高崎市障害福祉課給付担当)

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