コラム
みなさんは機能性表示食品をご存じですか。消費者庁のHPによると、「機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。」とあります。興味深いのは、この機能性表示食品の中には、サプリメントやドリンクなどの加工食品以外に、果物や野菜、肉、魚などの生鮮食品があることです。
機能性表示を取得した生鮮食品第1号は、2015年8月に三ヶ日町農業協同組合によって届出された三ケ日みかんです。その機能性関与成分名はβ―クリプトキサンチンで、製品が入った容器には、「本品には、β―クリプトキサンチンが含まれています。β―クリプトキサンチンは骨代謝のはたらきを助けることにより、骨の健康に役立つことが報告されています。」と表示されています。この三ケ日ミカンの1日当たり可食部270g(約3個)には、GABA3mgが含有されると謳われています。
その後、機能性表示の生鮮食品は徐々に増加し、2023年4月1日現在180品目が届出・受理されています。その中には果物、野菜類、米、大麦、ナッツ、キノコ、魚、肉類などがあります。
ところで、一消費者として考えた時に、自分が買ってきた表示食品の中に本当にそれだけの機能性関与成分が含まれているのだろうかと言う疑問が湧いてきます。でも、そこは心配ご無用。その疑問に対しては、生産者あるいは生産者団体の並々ならぬ努力が隠されているのです。
たとえば、冒頭の三ケ日みかん。ミカンのβ-クリプトキサンチン含量と果実糖度との間に相関関係を見つけ、糖度を測ることによってβ-クリプトキサンチンの含量がわかるようになっています。実際には、選果場の選果機に光センサを設置し、ベルトコンベアで移動するミカンの糖度を瞬時に測定しています。 また、ルテインが機能性関与成分であるホウレンソウでは、品種、栽培時期などを規定して、ルテインが安定的に高含有される栽培方法を採用しています。万が一、ルテイン含量が基準値を下回る場合には、機能性表示食品としては出荷しない取り組みがなされています。
荒木 陽一(高崎健康福祉大学農学部 教授、荒木技術士事務所 所長)
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