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コラム2024-10-28 障害者差別解消法改定について

 平成25年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年4月に施行され、令和3年6月に改正法が公布され本年4月1日施行されました。この法律は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めるものです。

 この法律の下に、県や市町村などの行政機関は、障害者から社会的な障壁を除いてほしいと要望があった場合には障害者の権利利益に基づいて障壁の除去に合理的な配慮を行う義務があります。また、企業などの事業所も同様の義務を負うことになりました。リハビリテーション学の中では「職業的リハビリテーション」です。

 こうした背景から合理的配慮の実例、例えば障害を理由とした希望しない就業制限を取り除いた、等が確認されるようになりましたが、まだまだ広く実施されたという状況に至っていない現状です。その一因として、こうした法律とその内容が周知されていない実情があり、群馬県では県内各地で、県民や事業所向けに「障害平等研修(DET研修)」が行われています。
 
 高崎健康福祉大学でも人間発達学部が中心となり令和7年2月26日にDAT研修が開催されます。こうした機会を通して、人としての尊厳と基本的人権についてもう一度考えてみたいと思います。


執筆者 渡邊秀臣 
(高崎健康福祉大学 保健医療学部長、群馬県医師会 スポーツ医学担当理事、群馬県スポーツ協会 理事)

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